【CLUB SPIRITS】
規約
第1条(名称及び所在)
本クラブは、SPIRIT ACADEMY /CLUB SPIRITS(スピリットアカデミー /クラブスピリッツ、以下「本クラブ」という)と称する。
・本クラブは、大阪府豊中市新千里東町1-1-2に事務所を置くCENTRAL W株式会社が運営する。
・本クラブの活動場所は、箕面市/豊中市/吹田市の市内の体育館及び、練習試合、遠征等は全国での活動とする。
第2条(目的)
本クラブは、本クラブの活動を通じて心身ともに健全な青少年の育成を図り、スポーツの普及と振興、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条(入会資格)
・心身ともに健康であり、本クラブの活動に参加するに適した状態であること。
・本クラブの目的に賛同し、本規約及び入会申込時に定める規定を遵守できること(保護者を含む)。
・本クラブが定める入会規定(選手選考会・トライアウト・体験トライ等)において合格とされた者であること。
第4条(入会手続き)
所定の手続き(入会申請フォーム)の登録、本規約及びクラブ規定の同意を承諾後、本クラブが入会を認めた者(以下「クラブ生」という)は、別途定める練習日から本クラブ活動に参加することができる。
第5条(指導者)
・本クラブの指導は、バスケットボール経験が豊富なJBA公認コーチライセンス取得のコーチが行う。
・クラブ生は、コーチを指名することはできない。
・各カテゴリーや活動場所、時間帯によってコーチが変更となる場合がある。
・年度途中であっても、コーチやスタッフの変更がある場合がある。
第6条(会費等)
・クラブ生は、別に定める入会費、年会費、月会費及びその他費用を所定の方法で支払うものとする。
・月会費は翌月分を前払いで支払うものとする。
・活動場所やカテゴリーによって別に定める費用は、各活動場所のスケジュールやクラブ専用LINE@及びスケジュールカレンダー詳細に記載もしくは配信するものとする。
第7条(会費の支払い等)
・クラブ生は、入会申請日より7日以内または別途定める練習日の前日までに、入会費・年会費・月会費・指定ウェア購入費・スポーツ保険加入費等の入会にかかる費用を、本クラブの指定する方法で支払わなければならない。
・遠征費、各種登録費、大会出場費、練習試合参加費、追加ウェア購入費等については初期費用とは別に発生する。これらは都度案内を行い、クラブ生は指定された方法と期日にて支払わなければならない。
・入会後の口座手続き完了後は、登録口座より毎月13日(金融機関が土日祝日の場合は翌営業日)に月会費を口座振替で支払う。残高不足や口座登録遅延の場合は、本クラブ運営事業部より支払い方法について連絡する。
・口座振替のWeb登録が入会月末までに完了していない場合や、用紙での登録を希望する場合は、登録完了までの間は振込での支払いとし、毎月13日を期日として指定口座に振り込まなければならない。振込手数料は受講者負担とする。
・口座振替登録完了後の銀行手数料は本クラブが負担する。
・支払済みの会費等は、入会が不許可となった場合を除き、当社の故意・重過失がない限り返還しない(入会申請日より8日以内のクーリング・オフ制度を除く)。
・入会申請時に注文したウェアやユニフォーム等の発注商品については、入会キャンセルや退会の場合であっても、運営事務局がすでに受注した商品を発注している場合は、全額を支払わなければならない。
第8条(損害保険への加入)
・クラブ生は、本クラブが指定する傷害・賠償責任保険に加入する。加入手続きは本クラブ運営事務局が行う。
・スポーツ保険の加入手続き及び適用開始日は、入会申請受付が完了した日とする。入会申請が完了するまでの間は保険の対象外となる。
・傷害・賠償責任保険の詳細は、入会時に「スポーツ安全保険のあらまし.pdf」を提示する。
・事故や怪我が発生した場合は必ず30日以内に報告しなければならない。30日を超えると保険請求ができない場合がある。
・カテゴリー変更や追加があっても追加費用は発生しない。
・スポーツ保険は毎年4月〜翌年3月の年間払いとし、小中学生800円とする。年度途中で入会した場合は入会時に支払い、翌年度以降は毎年4月に新たな保険料が発生する。
第9条(活動実施日及び時間)
・本クラブの活動は、別に定めるスケジュールに従って実施する。
・やむを得ない事情が発生した場合、活動日や時間を変更又は中止することがある。その場合は事前にクラブ生に通知する。
・天災等により施設が損傷した場合や利用不可となった場合、または会場が変更になる場合も通知する。
・緊急事態宣言等により施設の利用や活動に制限がかかった場合、活動日・時間・場所を変更又は中止することがある。その際も通知する。
第10条(クラブ生のルール)
・指導者及び運営者の指示に従い、クラブ生全員でバスケットボールを楽しめるよう努めること。
・活動日は、本クラブが指定するウェアを着用し、常に品位を保つこと。
※指定のウェア以外での活動参加はチームルールとして認めない。
・利用施設では、他のクラブ生や利用者と協調して利用すること。
・本規約及び本クラブが定める諸規則を遵守すること。
・遅刻や欠席の場合は、クラブ指定のフォームから連絡すること。
・活動に不要なものを持ち込まないこと。
・持ち物には必ず氏名を明記し、自己管理すること。
・送迎の際は近隣に迷惑をかけないよう駐停車ルールを必ず守ること。
第11条(クラブ生の変更事項)
クラブ生は、住所・連絡先・メールアドレス等、入会手続きで申告した事項に変更があった場合は、速やかに本クラブ運営事務局へ届け出なければならない。
第12条(休会)
休会を希望する場合は、休会希望月の前月5日までに所定の方法で本クラブ運営事務局へ届け出なければならない。
例:(9月〜休会を希望する場合は、8月5日までに申請フォームを提出)
電話や口頭での連絡は認めない。期日までに届出がない場合は通常通り月会費が発生し、返金はしないものとする。
・休会期間は原則2ヶ月以内とする。ただし、怪我等で本クラブが認めた場合はこの限りでない。
・休会期間中はクラブ活動に参加できない。
・休会費は月1,650円とする。対象月の月会費が支払済みの場合は、再開月の月会費に充当する。
・休会申請は、各校専用LINE@に設置する休会申請フォームで行う。
・緊急事態宣言による施設全面利用停止の際も、活動維持費として月1,650円を徴収する。
第13条(退会)
退会を希望する場合は、退会希望月の前月5日までに所定の退会申請フォームで届け出なければならない。電話・口頭・メールによる退会は認めない。
例:(9月末で退会を希望する場合は、8月5日までに申請フォームを提出)
・期日までに届出がない場合は通常通り月会費が発生し、返金は行わないものとする。
・再入会する場合は、本クラブが定める入会テスト(トライアウト)を新規申込として受けなければならない。
・再入会時は新規生同様、初期費用が発生する。
・入会申請時に注文したウェアやユニフォーム及びウェア等については、退会時点で運営事務局が受注・発注済みの場合は全額を支払わなければならない。
第14条(除名)
クラブ生又は保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止又は除名することが出来る。
・本規約または細則に違反したとき。
・指導者及び運営者、スタッフの指示に従わないとき。
・本クラブの名誉を傷つける行為、他会員に著しい迷惑を及ぼす行為をしたとき。
・本クラブや会員に対する誹謗中傷やSNS等での不適切な発言を行ったとき。
・秩序や風紀を乱す恐れがあると判断されたとき。
・本クラブ活動に支障をきたす恐れがあると判断されたとき。
・他のクラブチームで二重で活動していることが判明したとき。
・会費等を2ヶ月以上滞納し、催促後も支払わないとき。
・社会規範に反する行為を行ったとき。
・その他、本クラブが処分を適当と判断したとき。
・除名となった場合も、発注済みのウェア等は全額支払い義務がある。
第15条(継続)
・本クラブの活動期間は毎年4月〜翌年3月末までとする。
・期間内に退会届がない場合は会員資格を自動更新する。
・最高学年(U12=小6、U15=中3)は卒団後に自動更新はされない。
第16条(休校・閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化その他、通常のクラブ運営が困難となった場合は、本クラブを休校または閉鎖することがある。その際は事務局より速やかに案内する。
第17条(事故の責任)
・クラブ生は活動中、施設の規定や指導者及び運営者、スタッフの指示に従い、自己の責任で行動しなければならない。盗難・傷害・事故等が生じた場合も、本クラブや施設、スタッフに損害賠償を請求しない。クラブ生同士のトラブルについても同様とする。
・活動中に負傷した場合、スタッフが応急処置や病院搬送等の対応を行うが、その後の責任は負わない。
・活動への往復途中の事故についても、本クラブは一切の責任を負わない。
第18条(個人情報の取扱い)
本クラブは法令を遵守し、クラブ生の個人情報を「個人情報の取り扱いについて」に基づき適切に管理する。
個人情報は以下の目的で利用する。
・チケット・グッズ販売
・特典やサービスの案内・提供・管理
・メールマガジン等の提供
・サービス・商品のアンケート
・新サービス・商品の開発
・イベント・キャンペーンの案内
・郵便・LINE@・Eメール等での連絡
・問い合わせ対応
本クラブは広報活動のため、活動中の写真や動画をHP・パンフレット・SNS等に掲載することがある。クラブ生及び保護者はこれを了承のうえ入会するものとし、入会申請時に同意確認を行う。
第19条(細則)
本クラブは必要に応じて規約を改正することができる。改正後に活動へ参加した場合、クラブ生及び保護者は改定後の規約に同意したものとみなす。
第20条(施行)
本規約は令和3年9月19日より施行する。
第21条(改定)
本規約は令和7年9月17日に改定する。
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