SPIRIT ACADEMY
CLUB SPIRITS
バスケットボールスクール 規約
第1条(名称及び所在)
・本スクールは、SPIRIT ACADEMY BASKETBALL SCHOOL/CLUB SPIRITS(スピリットアカデミー バスケットボールスクール/クラブスピリッツ 箕面校アサンプション( 以下:本スクール)と称する。・本スクールは、大阪府豊中市新千里東町1-1-2に事務所を置くCENTRAL W株式会社が運営する。
第2条(目的)
・本スクールは、 本スクールの活動を通じて心身ともに健全な青少年の育成を図り、スポーツの普及と振興、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
第3条(入会資格)
・本スクールの活動を行うに適した心身ともに健康な状態であること。
・本スクールの目的に賛同し、本規約、入会申込み時の別途定める規定に同意及び遵守出来る者(保護者も含む)であること。
第4条(入会手続き)
・所定の手続き(入会申請フォーム)の登録、本規約及びスクール規定の同意を承諾後、本スクールが入会を認めた者(以下:スクール生という)は、別途定める練習日から本スクールに参加することができます。
第5条(指導者)
・本スクールの指導は、バスケットボール経験が豊富なコーチにより行います。
・コーチ/スタッフを指名することはできません。
・クラスや時間帯によってコーチが変更になる場合がございます。
第6条(会費等)
・本スクールに入会するスクール生は、別に定める入会費、年会費、月会費及びその他費用を所定の方法にて支払うものとする。
・会費等の納入を2ヶ月怠ったときには、本スクールは当該スクール生への指導を停止し、退会させることができるものとする。
第7条(会費の支払い等について)
・本スクールに入会するスクール生は、入会申請日より10日以内もしくは別途定める練習日の前日までに入会費、年会費、月会費およびスクールウェア購入費、スポーツ保険加入費等、入会にかかる費用を本スクールの指定する方法にて支払わなければならない。
・入会の口座手続き完了後からは、登録した口座より毎月所定の期日(毎月13日)に月会費をお引き落としとなります。残高不足や口座登録が間に合わなかった場合の支払い方法については、アカデミー事務局よりご連絡いたします。
・一旦お支払いいただきました会費等は、入会が不許可になった場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものといたします。
第8条(損害保険への加入)
・本スクール生は、本スクールが指定する傷害・賠償責任保険へ加入する。加入手続きは本スクールが行う。スポーツ安全保険のあらまし.pdf
・傷害・賠償責任保険の詳細は、別に定め、入会時に提示する。
・事故や怪我をされた場合は必ず30日以内にご報告ください。30日を過ぎると保険の請求ができなくなる可能性がございます。
第9条(活動実施日及び時間)
・本スクールの活動については、別に定めるスケジュールによる活動実施日及び時間に開催します。
・やむを得ない事情が発生した場合は、定められた活動日、時間等を変更又は中止することがございます。その場合は、事前にスクール生に通知いたします。
・天災などにより施設が損傷した場合や施設が使えない等のことが発生した場合や、会場が変更になる場合は、スクール生に通知いたします。
・緊急事態宣言等発令された場合に体育館の使用や時間に制限がかかった場合、活動日、時間場所等の変更又は、中止にすることがあります。その場合は、事前にスクール生に通知いたします。
第10条(スクール生のルール)
スクール生は次の事項を順守しなければならない。
・指導者の指示に従い、スクール生全員でバスケットボールを楽しめるよう努めること。
・活動日は、本スクールが指定したウェアを着用し、常に品位を保つよう努めること。
・他のスクール生と協調して施設を利用すること。
・本規約及び本スクールが定める諸規則を遵守すること。
・練習毎の健康調査の申請をすること。
・遅刻、キャンセル、振替希望する際は、規定のフォームから連絡すること。
・スクールに必要のないものは持ち込まないこと。
・持ち物には必ず氏名を明記しておくこと
・忘れ物や紛失のないように自分で管理すること。
・送迎の際は、駐停車のルールを必ず守っていただくこと。
第11条(スクール生の変更事項)
スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更が生じた場合には、事務局まですみやかに届けなければならない。メールアドレス等も同様といたします。
第12条(休会)
・諸事情により、本スクールを休会(1ヶ月以上2ヶ月以下連続して休む場合をいう)する場合は、休会希望月の前月の5日までに事務局に所定の方法で届け出なければならない。原則、電話、口頭等での連絡やパソコン又は携帯電話のメールによる連絡での休会は受付けない。期日までに届出がない場合、通常通り月会費が引き落とされます。この場合は返金はすることができません。予めご連絡いただきますようお願いいたします。
・休会の期間は2ヶ月以内とする。ただし怪我など、本スクールが2ヵ月以上の休会の必要があると認めた場合はこの限りではない。
・休会期間中は、スクールへの参加は出来ない。
・休会期間中の月会費は維持費¥1,650-とする。
期日までに届出がされており、休会する月の月会費が支払われている場合は、休会終了後再開月の月会費に充当とさせていただきます。
・退会、休会する場合は届出の用紙依頼をコーチ、スタッフへお申し出ください。
・但し、本スクールが個別に定める休会フォームからの申請はこの限りではない。
・緊急事態宣言において施設全面利用停止の際は、維持費¥1,650-をいただいております。
①個人的理由の場合 ②一定期間施設が使用不可の場合
(施設の利用が可能な場合においての本スクールの独自判断での休講の措置をとる場合は、維持費の徴収はいたしません。)
第13条(退会)
・諸事情により、本スクールを退会する場合は、退会希望月の前月5日までにコーチ、スタッフ、または事務局に所定の方法で届け出なければならない。原則、電話、口頭等での連絡やパソコン又は携帯電話のメールによる連絡での退会は受付けない。期日までに届出がない場合、通常通りの月会費が引き落とされ返金はしないものとする。
・但し、本スクールが個別に定める退会フォームからの申請はこの限りではない。
・退会後に再入会する場合は、定員の関係で再入会できない場合がある。
・退会、休会する場合は届出の用紙依頼をコーチ、スタッフへ申し出てください。
・再入会の際は、入会、年会費の費用が発生します。
*再度入会を申し込まれた時点でのクラスの定員に空きがない場合は、キャンセル待ちとなります。
第14条(除名)
・スクール生又は保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、本スクールは該当する会員の会員資格を一時停止又は除名することが出来る。
・本スクールの規約及びその他の細則に違反したとき。
・社会規範に反する行為があったとき。
・本スクール指導者の指示に従わない場合。
・本スクールの名誉を傷つけることや他の会員に著しく迷惑となるような行為(言動、Web・SNS上での書き込みなど)があったとき
・会費等の支払いを2ヶ月以上滞納し、本スクールより催促を受けてもなお所定の期限までに支払いのないとき。
・その他、処分を適当とする行為があり、本スクールがそれを決議したとき。
第15条(継続)
本スクールの開校期間は、毎年4月~翌年3月とする。
退会届の届け出がなければ、会員資格は翌期間へ自動的に更新されるものとする。ただし、小学校を卒業するスクール生の会員資格は更新されないものとする。
第16条(休校・閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール活動及び運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することがある。その際は、本スクール事務局より速やかに案内をする。
第17条(事故の責任)
・スクール生は、本スクールが行うクラスに参加する練習、試合及び遠征並びにこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違反して盗難、傷害その他事故が生じた場合、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。スクール生同士の本スクール内外でのトラブルについても同様とする。
・スクール生が本スクール活動中に負傷した場合には、スタッフが応急処置を施し、病院への搬送等その状況に応じた適切な対応を行うが、その予後に関しての責任を負わないものとする。またスクール生は、本スクールが指定するスポーツ障害保険へ加入するものとする。
・当スクールへ参加するにあたっての往路・帰路等移動途中の事故に対しては、当社並びに本スクールは一切の責任を負わない。
第18条(個人情報の取扱い)
・本スクールは、法令を遵守し、在会中に知り得たスクール生に関する情報(以下、個人情報という)を別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき厳正な取り扱いを行う。
・当社は、取得したスクール生の個人情報を以下の目的で利用する。
1、スクール生向けチケット販売、グッズ販売
2、スクール生向け特典(サービス・商品)の案内、提供、管理
3、スクール生向けメールマガジン等の提供
4、当社の関連するサービス、商品等に関するアンケートの実施
5、新たなサービス・商品の開発
6、各種イベント、キャンペーンの案内及び各種情報の提供
7、当社のサービス・商品提供に関する郵便、eメール等による連絡
8、問い合わせ、依頼等への対応
・本スクールの運営、広報活動の為、本スクール活動中の写真、動画をホームページ、パンフレット、SNS等に掲載することがある。スクール生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。*入会申請の際の同意確認で承諾の確認をよくお読みになり同意選択をお願いします。
第19条(細則)
本スクールは必要に応じ、スクール生及び保護者の事前の承諾を得ることなく本規約を改正することができるものとする。随時本規約の改正ができるとともに、本規約に関する事項や定めのない事項については、細則を定めることが出来るものとする。また、本規約の改正後、本スクールより改正通知後又は改正後の新規約を送付後にスクールに参加した場合、新規約を承認したものとみなされる。
第20条(施行)
本規約は、令和3年9月19日より施行する。
第21条(改定)
令和3年9月20日